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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第五十四条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第五十四条

新労働者災害補償第一章第八条の保険者(以下「保険者」という。)は、同布令の規定により使用者の行なうべき被用者又は遺族に対する補償及び医師その他の者に対する給付で事業場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長(以下「所轄都道府県労働基準局長」という。)が相当と認めたもの(以下「補償等」という。)の支払を使用者に代わつて履行しなければならない。

2保険者は、使用者に代わつて、新労働者災害補償の規定並びに第五十八条の規定による報告及び掲示をしなければならない。

3使用者は、保険者が補償等を支払つたときは、当該補償等を行なう義務を免れる。

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