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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第五十八条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第五十八条

使用者は、新労働者災害補償第七章第三条及び同章第四条の規定による報告で次の各号に掲げるものを、当該各号に掲げる期間内に、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由して所轄都道府県労働基準局長に行なわなければならない。

  1. 一時的機能喪失補償の第一回の支払又は一時的若しくは永久的完全機能喪失若しくは死亡に対する補償の支払の報告当該支払をした日から起算して七日間
  2. 一時的機能喪失補償の最後の支払の報告当該支払をした日から起算して十六日間

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