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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令
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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第五十七条
昭和四十七年労働省令第十八号
府省令
第五十七条
使用者は、被用者の八日未満の休業を必要とする業務上の負傷については、新労働者災害補償
第七章第二条
の規定による報告を行なう必要がない。
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