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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第五十六条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第五十六条

補償等を郵送によつて行なう場合においては、新労働者災害補償第四章第十一条及び同章第十二条の規定の適用については、現金又は小切手が郵送に付された時に、支払があつたものとみなす。

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