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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第十一条

昭和四十六年法律第百二十九号法律

第十一条

旧高等裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続(分限事件、刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、福岡高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。

2立法院議員選挙法、市町村議会議員及び市町村長選挙法(第十六条第一項第二十一条において準用する場合を含む。)を除く。)、行政主席選挙法又は沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法の規定による事件(刑事事件を除く。)について琉球政府の地方裁判所(以下この章において「旧地方裁判所」という。)において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続は、福岡高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。

3沖縄の電波法の規定による事件(刑事事件及び同立法第九十二条第一項の規定により異議の申立てを却下する決定に対する訴えに係る事件を除く。)について旧地方裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続は、東京高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。

4この法律の施行の際第二審として旧高等裁判所に係属している上告事件(刑事事件及び前条に規定する事件を除く。)についてされた上告の提起は、控訴の提起とみなす。

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(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第十四項及び第十七項の酒類の製造場及び保税地域以外の場所又は同条第二十項及び第二十三項の酒類の製造場及び保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、これらの規定に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、所得税法等の一部を改正する等の法律附則第三十九条第十四項から第十九項までの規定又は同条第二十項から第二十五項までの規定は、適用しない。

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