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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第十五条

昭和四十六年法律第百二十九号法律

第十五条

第十一条第一項及び第四項の規定は琉球列島米国民政府の上訴審裁判所の事件について、第十二条第一項及び第三項並びに第十三条の規定は琉球列島米国民政府の民事裁判所の事件について準用する。

2前項の事件の手続の費用に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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