第十三条
琉球政府の家庭裁判所(以下この章において「旧家庭裁判所」という。)において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続(刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)は、那覇家庭裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
琉球政府の家庭裁判所(以下この章において「旧家庭裁判所」という。)において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続(刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)は、那覇家庭裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。