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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第十七条 (弁論の更新)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(弁論の更新)

第十七条

第十条から第十五条までの規定に基づいて承継した事件については、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

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