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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第十七条 (弁論の更新)
昭和四十六年法律第百二十九号
法律
(弁論の更新)
第十七条
第十条
から
第十五条
までの規定に基づいて承継した事件については、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 目次
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