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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第十八条 (公序良俗に反する裁判の効力)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(公序良俗に反する裁判の効力)

第十八条

旧裁判所及び民政府の裁判所の確定の裁判(刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)で公の秩序又は善良の風俗に反するものは、その効力を有しない。

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