(公序良俗に反する裁判の効力) 第十八条 旧裁判所及び民政府の裁判所の確定の裁判(刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)で公の秩序又は善良の風俗に反するものは、その効力を有しない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗