第四十五条
法の施行の際沖縄の家畜改良増殖法(千九百五十二年立法第五十二号。以下この条において「沖縄法」という。)第三条第一項第一号に規定する家畜に該当する家畜は、法の施行の日から起算して六月を経過する日までは、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第四条第一項の規定にかかわらず、種付け又は家畜人工授精の用に供する精液の採取の用に供することができる。
2沖縄法第十九条第一項の規定による家畜人工授精師の免許を受けている者は、家畜改良増殖法第十六条第一項の規定による家畜人工授精師の免許を受けた者とみなす。
3沖縄法第三条、第十六条又は第二十一条の規定により交付又は添付された種畜証明書、家畜人工授精用精液証明書又は家畜人工授精師免許証は、家畜改良増殖法第四条、第十三条又は第十八条の規定により交付又は添付された種畜証明書、家畜人工授精用精液証明書又は家畜人工授精師免許証とみなす。
4沖縄法第八条第二項又は第十八条第一項の規定により種付台帳又は家畜人工授精簿に記載しなければならないものとされていた事項で、法の施行前に生じたものは、それぞれ、家畜改良増殖法第九条第二項又は第十五条第一項の規定により種付台帳又は家畜人工授精簿に記載しなければならない事項とみなす。
5次の各号に掲げる者は、それぞれ、当該各号に定める者とみなす。
- 一
- 二沖縄法又はこれに基づく規則の規定に違反した者家畜改良増殖法第十七条第四号に該当する者
6沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分に違反する行為は、家畜改良増殖法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分に違反する行為とみなす。
7第二項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、家畜改良増殖法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
8法の施行の際沖縄法に基づく登録規程において定められている登録手数料その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。