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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三条 (卸売市場法関係)

昭和四十七年政令第百五十八号政令
(卸売市場法関係)

第三条

卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第十五条第一項の許可の申請であつて、申請者の業務を執行する役員のうちに、沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過しないものがあるものは、卸売市場法第十七条第一項第四号に該当する許可の申請とみなす。

2法の施行の際沖縄の区域において卸売市場法第二条第四項に規定する地方卸売市場を開設している者又は当該地方卸売市場において卸売の業務を行なつている者は、法の施行の日から起算して一年間は、卸売市場法第五十五条又は第五十八条第一項の許可を受けないで、引き続きその業務を行なうことができる。その者がその期間内に同法第五十五条又は第五十八条第一項の許可の申請をした場合において、これに対する許可又は許可の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

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