第四十三条
法の施行の際沖縄の獣医師法(千九百五十二年立法第二十一号。以下この条において「沖縄法」という。)第三条の規定による獣医師の免許を受けている者(獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第三条の規定による獣医師の免許を受けている者を除く。)は、獣医師法第三条の規定による獣医師の免許を受けた者とみなす。
2前項の規定により獣医師法第三条の規定による獣医師の免許を受けた者とみなされる者(以下この条において「沖縄獣医師」という。)に係る沖縄法第七条第一項の規定によつてされた登録は、獣医師法第七条第一項の規定によつてされた登録とみなす。
3沖縄法第六条の規定による獣医師名簿は、獣医師法第六条の規定による獣医師名簿とみなす。
4沖縄獣医師に対し沖縄法第七条第二項の規定により交付された獣医師免許証は、獣医師法第七条第二項の規定により交付された獣医師免許証とみなす。
5沖縄法第二十条第一項の規定により診療簿又は検案簿に記載しなければならないものとされていた事項で、法の施行前に生じたものは、それぞれ、獣医師法第二十一条第一項の規定により診療簿又は検案簿に記載しなければならない事項とみなす。
6沖縄獣医師は、沖縄県の区域以外の区域において飼育動物の診療の業務をしてはならない。
7前項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
8次の各号に掲げる者は、それぞれ、当該各号に定める者とみなす。
- 一
- 二
- 三
9沖縄法第八条第二項第四号に該当する行為は獣医師法第八条第二項第四号に該当する行為と、沖縄法第十九条第一項又は第二十一条に違反する行為は獣医師法第十九条第一項又は第二十二条に違反する行為とみなす。
10第一項及び第二項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、獣医師法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。