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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十六条 (家畜伝染病予防法関係)

昭和四十七年政令第百五十八号政令
(家畜伝染病予防法関係)

第四十六条

沖縄の家畜伝染病予防法(以下この条において「沖縄法」という。)第五条第二項の規定により発行された健康証明書で、法の施行の際効力を有するものは、その有効期間中に限り、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第五条第一項本文の証明書とみなす。

2前項に規定する健康証明書のある家畜は、家畜伝染病予防法第十二条第二項の規定の適用については、当該健康証明書の有効期間中に限り、家畜の伝染性疾病にかかつていないと診断された家畜とみなす。

3沖縄法第三十五条第四十三条又は第四十四条の規定により交付された輸入の許可を受けたことを証明する書面、輸入検疫証明書又は輸出検疫証明書は、家畜伝染病予防法第三十六条第四十四条又は第四十五条の規定により交付された輸入の許可を受けたことを証明する書面、輸入検疫証明書又は輸出検疫証明書とみなす。

4法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、家畜伝染病予防法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

5法の施行前に沖縄において焼却し、又は埋却した家畜の死体又は物品については、家畜伝染病予防法第五十九条の規定は、適用しない。

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