(輸入禁止)
第三十六条
何人も、次に掲げる物を輸入してはならない。ただし、試験研究の用に供する場合その他特別の事情がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
- 一農林水産省令で定める地域から発送され、又はこれらの地域を経由した第三十七条第一項各号の物であつて農林水産大臣の指定するもの
- 二次のイ又はロに掲げる家畜の伝染性疾病の病原体
- イ監視伝染病の病原体
- ロ家畜の伝染性疾病の病原体であつて既に知られているもの以外のもの
- イ
2前項但書の許可を受けて輸入する場合には、同項の許可を受けたことを証明する書面を添えなければならない。
3第一項但書の許可には、輸入の方法、輸入後の管理方法その他必要な条件を附することができる。