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家畜伝染病予防法 第三十九条 (検疫信号)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(検疫信号)

第三十九条

外国から入港した船舶であつて指定検疫物(郵便物として輸送されたものを除く。)を積載するものは、農林水産省令の定めるところにより、入港後、遅滞なく、検疫信号を掲げなければならない。

2前項の信号は、同項の指定検疫物について第四十一条の規定による検査を終了し、当該指定検疫物の積卸を終了し、又は出港するまでは、おろしてはならない。

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