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家畜伝染病予防法施行規則
昭和二十六年農林省令第三十五号
府省令
· 条文 140 件 ·
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条文一覧
第一条
(ピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きんサルモネラ症の病原体)
第一条の二
(病原性が高いニューカッスル病)
第一条の三
(特定家畜伝染病)
第二条
(伝染性疾病についての届出)
第二条の二
第三条
(伝染性疾病についての届出義務の除外)
第四条
(伝染性疾病の発生の通報及び報告)
第五条
(新疾病についての届出)
第六条
(新疾病についての届出義務の除外)
第七条
(新疾病の発生の通報及び報告)
第八条
(公示)
第九条
(監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査)
第十条
第十一条
(家畜以外の動物についての伝染性疾病の発生の状況等を把握するための検査)
第十二条
(報告)
第十三条
(検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示)
第十四条
(検査、注射等の証明書の様式)
第十四条の二
(衛生管理区域における消毒設備の設置)
第十四条の三
(消毒設備の設置の義務に係る施設)
第十四条の四
(消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地)
第十四条の五
(消毒の方法)
第十四条の六
(消毒義務の対象となる物品)
第十五条
(公示)
第十五条の二
(通行の制限又は遮断)
第十六条
(指定骨肉皮毛類)
第十七条
(化製場における設備及び製造方法)
第十八条
(指定家畜集合施設)
第十九条
第二十条
(検査の実施状況等の報告及び通報)
第二十一条
(飼養衛生管理基準)
第二十一条の二
(飼養衛生管理者の選任等)
第二十一条の三
(飼養衛生管理者に対する研修等)
第二十一条の四
(飼養衛生管理指導等計画の報告)
第二十一条の五
(定期の報告)
第二十一条の六
(報告事項)
第二十一条の七
(通知)
第二十一条の八
(指導及び助言の方法)
第二十一条の九
(勧告の方法)
第二十一条の十
(命令の方法)
第二十一条の十一
(家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表)
第二十二条
(患畜等の届出)
第二十三条
(患畜等の届出義務の除外)
第二十四条
(患畜等の発生の公示)
第二十五条
(患畜等の発生の通報及び報告)
第二十六条
(農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出)
第二十六条の二
(農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出義務の除外)
第二十六条の三
(特定症状に関する報告)
第二十六条の四
(検体の採取及び提出の要件)
第二十六条の五
(患畜等である旨の通知)
第二十六条の六
(患畜等である旨の公示)
第二十七条
(患畜等である旨の通報)
第二十八条
(と殺義務の除外)
第二十九条
(と殺の届出の除外)
第三十条
(焼却、埋却等の基準)
第三十一条
(汚染物品の焼却等の義務の除外)
第三十二条
(発掘の禁止期間)
第三十二条の二
(消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地)
第三十三条
(畜舎等の消毒義務の除外)
第三十三条の二
(消毒設備の設置)
第三十三条の三
(消毒の方法)
第三十四条
(航海中の特例)
第三十五条
第三十六条
(消毒設備)
第三十七条
(消毒の方法)
第三十八条
(消毒設備の設置場所の表示)
第三十九条
(患畜等の標識)
第四十条
(検査等の方法)
第四十一条
(通報)
第四十一条の二
(家畜等の移出の制限)
第四十一条の三
(緊急の勧告の方法)
第四十一条の四
(緊急の命令の方法)
第四十二条
(報告)
第四十三条
(輸入の禁止)
第四十四条
第四十四条の二
(病原体の輸入に関する届出)
第四十五条
(指定検疫物)
第四十五条の二
(飼料用以外の用途に供する穀物のわら)
第四十六条
(輸入のための検査証明書の添付の除外)
第四十七条
(輸入の場所)
第四十七条の二
(動物の輸入に関する届出)
第四十七条の三
第四十七条の四
第四十七条の五
第四十八条
(検疫信号)
第四十九条
(輸入検査の事前通知)
第五十条
(検査のための係留期間)
第五十一条
(輸入検疫証明書等)
第五十一条の二
(輸出検査の申請)
第五十二条
(輸出検査の事前通知)
第五十三条
(輸出品の指定)
第五十四条
(輸出検疫証明書)
第五十五条
(検査に基づく処置)
第五十五条の二
第五十六条
(廃棄の基準)
第五十六条の二
(用語の定義)
第五十六条の三
(家畜伝染病病原体)
第五十六条の四
(家畜伝染病病原体の所持の許可)
第五十六条の五
(滅菌譲渡義務者の所持の基準)
第五十六条の六
(所持の許可の申請)
第五十六条の七
(所持の許可に係る製品)
第五十六条の八
(重点管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準)
第五十六条の九
(要管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準)
第五十六条の九の二
(心身の故障により家畜伝染病病原体を適正に所持することができない者)
第五十六条の十
(所持に係る許可証)
第五十六条の十一
(許可事項の変更の許可の申請)
第五十六条の十二
(許可事項の変更の許可を要しない軽微な変更)
第五十六条の十三
(許可事項の軽微な変更の届出)
第五十六条の十四
(氏名等の変更の届出)
第五十六条の十四の二
(精神障害の届出)
第五十六条の十五
(譲渡しの制限)
第五十六条の十六
(滅菌譲渡の届出)
第五十六条の十七
(措置命令書の記載事項)
第五十六条の十八
(家畜伝染病発生予防規程)
第五十六条の十九
(病原体取扱主任者の要件)
第五十六条の二十
(病原体取扱主任者の選任等の届出)
第五十六条の二十一
(教育訓練)
第五十六条の二十二
(記帳)
第五十六条の二十三
(家畜伝染病病原体の保管の基準)
第五十六条の二十四
(家畜伝染病病原体の使用の基準)
第五十六条の二十五
(監視伝染病病原体の運搬及び滅菌等の基準)
第五十六条の二十六
(災害時の応急措置)
第五十六条の二十七
(届出伝染病等病原体)
第五十六条の二十八
(届出伝染病等病原体の所持の届出)
第五十六条の二十九
(家畜の伝染性疾病の検査を行つている機関の届出伝染病等病原体の所持の基準)
第五十六条の三十
(所持の届出に係る変更及び不所持の届出)
第五十六条の三十一
(記帳)
第五十六条の三十二
(届出伝染病等病原体取扱施設の基準)
第五十六条の三十三
(届出伝染病等病原体の保管及び使用の基準)
第五十六条の三十四
(適用除外となる病原体)
第五十六条の三十五
(適用除外とならない病原体)
第五十七条
(動物用生物学的製剤の指定)
第五十七条の二
(証明書)
第五十八条
(報告)
第五十九条
(証票)
第六十条
(手当金及び特別手当金の不交付又は返還の対象者)
第六十一条
(手当金及び特別手当金の不交付又は返還の方法)
第六十二条
(評価人)
第六十三条
(交付の対象となる額の計算方法)
第六十四条
(補償の対象となる損失)
第六十五条
(管理者に対する適用)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)