(手当金及び特別手当金の不交付又は返還の対象者)
第六十条
法第五十八条第一項ただし書及び第二項ただし書の農林水産省令で定める者は、同条第一項各号に掲げる動物若しくは物品又は同条第二項各号に掲げる家畜若しくは物品(以下「動物等」という。)の所有者のうち次のいずれかに該当する者(以下「減額対象者」という。)とする。
- 一当該動物等の所有者の次に掲げる状況等を総合的に勘案して、当該手当金又は当該特別手当金の交付の原因となつた疾病(以下「原因疾病」という。)の発生の予防又はまん延の防止のための措置を適切に講じなかつたと認められる者
- イ家畜の飼養に係る衛生管理の状況
- ロ都道府県に対する原因疾病に係る早期の通報の実施状況
- ハ都道府県知事、家畜防疫員又は市町村長が原因疾病のまん延を防止するため講じた措置に対する協力の状況
- イ
- 二当該動物等の所有者以外に当該動物等を管理する者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該動物等の運送の委託を受けた者を除く。以下「管理者」という。)があり、かつ、当該管理者が前号に掲げる者に該当する場合における当該動物等の所有者