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家畜伝染病予防法施行規則
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家畜伝染病予防法施行規則 第五十九条 (証票)
昭和二十六年農林省令第三十五号
府省令
(証票)
第五十九条
法
第五十四条
の規定による証票の様式は、別記
様式第四十九号
とする。
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この条文が参照している条文
家畜伝染病予防法 第54条
様式第四十九号
(e-Gov)
この条文を参照している条文
ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則 第1条
← 第五十八条(報告)
家畜伝染病予防法施行規則 目次
第六十条(手当金及び特別手当金の不交付又は返還の対象者) →