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家畜伝染病予防法 第五十四条 (証票の携帯等)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(証票の携帯等)

第五十四条

家畜防疫官又は家畜防疫員は、この法律により職務を執行するときは、農林水産省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

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