(証票の携帯等) 第五十四条 家畜防疫官又は家畜防疫員は、この法律により職務を執行するときは、農林水産省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗