第三条
法第五十五条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二輸入しようとする指定動物の種類、性、年齢、用途及び生産地又は捕獲地
- 三輸入しようとする指定動物の仕向地、搭載予定地、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名
- 四その他参考となるべき事項
法第五十五条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
この省令の施行前に、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第五十四条の規定により交付された家畜防疫官の身分を示す証票であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、別記様式第四号によるものとみなす。