(指定動物の輸入に関する届出)
第二条
法第五十五条第三項の規定による届出は、輸入される指定動物を搭載した船舶又は航空機が前条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっている日の七十日前から四十日前までの間に、別記様式第一号による書面によりしなければならない。ただし、法第五十四条ただし書の許可を受けて輸入する場合及び動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
法第五十五条第三項の規定による届出は、輸入される指定動物を搭載した船舶又は航空機が前条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっている日の七十日前から四十日前までの間に、別記様式第一号による書面によりしなければならない。ただし、法第五十四条ただし書の許可を受けて輸入する場合及び動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
指定動物についての第二条の規定による届出は、その動物を搭載した船舶又は航空機が平成十二年二月十一日までの間に第一条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっているときは、この省令の施行後遅滞なく、別記様式第一号による書面によりしなければならない。ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則別記様式第四号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則別記様式第四号の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。