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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十四条 (輸入禁止)

平成十年法律第百十四号法律
(輸入禁止)

第五十四条

何人も、感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定める動物(以下「指定動物」という。)であって次に掲げるものを輸入してはならない。ただし、第一号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由がある場合において、厚生労働大臣及び農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

  1. 感染症の発生の状況その他の事情を考慮して指定動物ごとに厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から発送されたもの
  2. 前号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域を経由したもの

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