条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十三条の二十三 (立入検査等)

平成十年法律第百十四号法律
(立入検査等)

第五十三条の二十三

厚生労働大臣又は感染症対策物資等の生産、輸入、販売、貸付け、輸送若しくは保管の事業を所管する大臣は、第五十三条の十六第一項及び第二項から第七項まで(これらの規定を第五十三条の十八第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条の十八第一項並びに第五十三条の二十の規定の施行に必要な限度において、感染症対策物資等の生産、輸入、販売、貸付け、輸送若しくは保管の事業を行う者に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

e-Gov法令検索で第五十三条の二十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十三条の二十三(立入検査等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十三条の二十二(報告徴収) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次 第五十四条(輸入禁止) →