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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十三条の二十二 (報告徴収)

平成十年法律第百十四号法律
(報告徴収)

第五十三条の二十二

厚生労働大臣又は感染症対策物資等の生産、輸入、販売若しくは貸付けの事業を所管する大臣は、感染症対策物資等の国内の需給状況を把握するため、感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う者に対し、感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの状況について報告を求めることができる。

2前項の規定により報告の求めを受けた者は、その求めに応じるよう努めなければならない。

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