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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第十三条 (指定動物)
平成十年政令第四百二十号
政令
(指定動物)
第十三条
法
第五十四条
の政令で定める動物は、イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミとする。
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この条文が参照している条文
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第54条
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 目次
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