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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第十四条 (輸入検疫の対象となる感染症)
平成十年政令第四百二十号
政令
(輸入検疫の対象となる感染症)
第十四条
法
第五十五条第一項
の指定動物ごとに政令で定める感染症は、サルについて、エボラ出血熱及びマールブルグ病とする。
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この条文が参照している条文
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第55条
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感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則 第4条
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 目次
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