条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第十四条 (輸入検疫の対象となる感染症)

平成十年政令第四百二十号政令
(輸入検疫の対象となる感染症)

第十四条

第五十五条第一項の指定動物ごとに政令で定める感染症は、サルについて、エボラ出血熱及びマールブルグ病とする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第十四条(輸入検疫の対象となる感染症)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(指定動物) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 目次 第十五条(特定一種病原体等及び特定一種病原体等の所持に係る法人) →