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感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則 第四条 (輸出国における検査)

平成十一年農林水産省令第八十三号府省令
(輸出国における検査)

第四条

第五十五条第一項の規定による輸出国の政府機関が発行する証明書に記載すべき事項のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第十四条で定める感染症(以下「指定感染症」という。以下同じ。)にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨の確認は、次の表の上欄に掲げる指定動物のうち、同表の相当中欄に掲げる地域から輸入されるものについて、それぞれ相当下欄に掲げる方法により行われたものでなければならない。

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