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感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則 第五条 (輸入検査)

平成十一年農林水産省令第八十三号府省令
(輸入検査)

第五条

指定動物を輸入しようとする者は、当該指定動物を搭載した船舶又は航空機の入港又は着陸後遅滞なく、別記様式第二号による輸入検査申請書を動物検疫所に提出し、法第五十五条第四項の検査(以下「輸入検査」という。)を受けなければならない。

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