(船舶又は航空機内検査) 第六条 家畜防疫官は、法第五十五条第四項の規定により、輸入される指定動物又は輸入されるその他の物であって同条第一項に定める感染症の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあるものにつき、船舶又は航空機内で検査を行うことができる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗