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感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則 第六条 (船舶又は航空機内検査)

平成十一年農林水産省令第八十三号府省令
(船舶又は航空機内検査)

第六条

家畜防疫官は、法第五十五条第四項の規定により、輸入される指定動物又は輸入されるその他の物であって同条第一項に定める感染症の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあるものにつき、船舶又は航空機内で検査を行うことができる。

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