(家畜防疫官の指示) 第七条 家畜防疫官は、感染症の病原体が広がるのを防止するため必要があるときは、輸入検査を受ける者に対し、指定動物を法第五十五条第四項の場所に送致するための順路その他の方法を指示することができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗