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感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則 第八条 (搬出禁止)

平成十一年農林水産省令第八十三号府省令
(搬出禁止)

第八条

何人も、法第五十五条第五項の規定による家畜防疫官の指示を受けなければ、検疫終了前の指定動物を船舶又は航空機から搬出してはならない。

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