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感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則
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感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則 第八条 (搬出禁止)
平成十一年農林水産省令第八十三号
府省令
(搬出禁止)
第八条
何人も、法
第五十五条第五項
の規定による家畜防疫官の指示を受けなければ、検疫終了前の指定動物を船舶又は航空機から搬出してはならない。
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この条文が参照している条文
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第55条
← 第七条(家畜防疫官の指示)
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則 目次
第九条(検査のための係留期間) →