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感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則
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感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則 第九条 (検査のための係留期間)
平成十一年農林水産省令第八十三号
府省令
(検査のための係留期間)
第九条
輸入検査は、係留して行うものとし、係留期間は、次の表の上欄に掲げる指定動物の種類につき、それぞれ相当下欄に掲げるとおりとする。
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