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感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則 第十条 (輸入検疫証明書の交付)

平成十一年農林水産省令第八十三号府省令
(輸入検疫証明書の交付)

第十条

家畜防疫官は、輸入検査の結果、指定動物が指定感染症にかかっているおそれがないと認められるときは、別記様式第三号による輸入検疫証明書を交付しなければならない。

2電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して第五条の輸入検査申請書の提出をした者から輸入検疫証明書の交付の請求があったときの当該証明書は、前項の規定にかかわらず、その者が別記様式第二号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が法第五十五条の規定により制規の検疫を終了したことを証明する旨及び氏名を記載したものとする。

3第一項の規定による輸入検疫証明書の交付に代えて電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律七条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、法第五十五条の規定により制規の検疫を終了したことを証明する旨とする。

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