条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則
平成十一年農林水産省令第八十三号
府省令
· 条文 12 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(輸入の場所)
第二条
(指定動物の輸入に関する届出)
第三条
第四条
(輸出国における検査)
第五条
(輸入検査)
第六条
(船舶又は航空機内検査)
第七条
(家畜防疫官の指示)
第八条
(搬出禁止)
第九条
(検査のための係留期間)
第十条
(輸入検疫証明書の交付)
第十一条
(検査に基づく措置)
第十二条
(証票の携帯等)