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感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則 第一条 (輸入の場所)

平成十一年農林水産省令第八十三号府省令
(輸入の場所)

第一条

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第五十五条第二項の農林水産省令で定める港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指定動物につき、相当下欄に掲げるとおりとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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