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感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則 第十二条 (証票の携帯等)

平成十一年農林水産省令第八十三号府省令
(証票の携帯等)

第十二条

家畜防疫官は、その職務を執行する場合には、別記様式第四号によるその身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。

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