(証票の携帯等) 第十二条 家畜防疫官は、その職務を執行する場合には、別記様式第四号によるその身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗