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感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則 第十一条 (検査に基づく措置)

平成十一年農林水産省令第八十三号府省令
(検査に基づく措置)

第十一条

動物検疫所長は、法第五十六条第三項の規定に基づき、家畜防疫官に隔離、消毒、殺処分その他必要な措置をとらせる場合には、当該措置に係る指定動物の所有者にその旨を文書又は口頭により通知してしなければならない。

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