(検査に基づく措置) 第十一条 動物検疫所長は、法第五十六条第三項の規定に基づき、家畜防疫官に隔離、消毒、殺処分その他必要な措置をとらせる場合には、当該措置に係る指定動物の所有者にその旨を文書又は口頭により通知してしなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗