(特定一種病原体等及び特定一種病原体等の所持に係る法人)
第十五条
法第五十六条の三第一項第一号に規定する政令で定める一種病原体等は、次に掲げるものとする。
- 一アレナウイルス属ガナリトウイルス、サビアウイルス、チャパレウイルス、フニンウイルス、マチュポウイルス及びラッサウイルス
- 二エボラウイルス属アイボリーコーストエボラウイルス、ザイールウイルス、スーダンエボラウイルス、ブンディブギョエボラウイルス及びレストンエボラウイルス
- 三ナイロウイルス属クリミア・コンゴヘモラジックフィーバーウイルス(別名クリミア・コンゴ出血熱ウイルス)
- 四マールブルグウイルス属レイクビクトリアマールブルグウイルス
2法第五十六条の三第二項の政令で定める法人は、国立健康危機管理研究機構及び国立大学法人長崎大学とする。