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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
› 第十六条
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第十六条 (二種病原体等の所持の許可)
平成十年政令第四百二十号
政令
(二種病原体等の所持の許可)
第十六条
法
第五十六条の六第一項
の許可は、事業所ごとに受けなければならない。
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この条文が参照している条文
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の6
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 目次
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