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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十六条の三 (一種病原体等の所持の禁止)

平成十年法律第百十四号法律
(一種病原体等の所持の禁止)

第五十六条の三

何人も、一種病原体等を所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 特定一種病原体等所持者が、試験研究が必要な一種病原体等として政令で定めるもの(以下「特定一種病原体等」という。)を、厚生労働大臣が指定する施設における試験研究のために所持する場合
  2. 第五十六条の二十二第一項の規定により一種病原体等の滅菌若しくは無害化(以下「滅菌等」という。)をし、又は譲渡しをしなければならない者(以下「一種滅菌譲渡義務者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌等又は譲渡し(以下「滅菌譲渡」という。)をするまでの間一種病原体等を所持する場合
  3. 前二号に規定する者から運搬を委託された者が、その委託に係る一種病原体等を当該運搬のために所持する場合
  4. 前三号に規定する者の従業者が、その職務上一種病原体等を所持する場合

2前項第一号の特定一種病原体等所持者とは、国又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、国立健康危機管理研究機構その他の政令で定める法人であって特定一種病原体等の種類ごとに当該特定一種病原体等を適切に所持できるものとして厚生労働大臣が指定した者をいう。

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