第六十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2第六十七条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2第六十七条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。