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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第六十七条

平成十年法律第百十四号法律

第六十七条

一種病原体等をみだりに発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期若しくは二年以上の拘禁刑又は千万円以下の罰金に処する。

2前項の未遂罪は、罰する。

3第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

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