第六十七条
一種病原体等をみだりに発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期若しくは二年以上の拘禁刑又は千万円以下の罰金に処する。
2前項の未遂罪は、罰する。
3第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一種病原体等をみだりに発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期若しくは二年以上の拘禁刑又は千万円以下の罰金に処する。
2前項の未遂罪は、罰する。
3第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。