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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第六十六条 (経過措置)

平成十年法律第百十四号法律
(経過措置)

第六十六条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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