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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第七十八条
平成十年法律第百十四号
法律
第七十八条
第六十七条
の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)
第四条の二
の例に従う。
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この条文が参照している条文
第67条
刑法 第4条の2
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