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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第七十七条の二

平成十年法律第百十四号法律

第七十七条の二

第五十三条の十六第三項第五十三条の十八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかったときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

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