第七十七条の二 第五十三条の十六第三項(第五十三条の十八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかったときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第七十七条の二を開く ↗