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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第七十八条の二
平成十年法律第百十四号
法律
第七十八条の二
第七十三条の三
の罪は、日本国外において
同条
の罪を犯した者にも適用する。
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