第六十八条
第五十六条の四の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
2前条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十五年以下の拘禁刑又は七百万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。
4第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
第五十六条の四の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
2前条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十五年以下の拘禁刑又は七百万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。
4第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。