条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第七十条

平成十年法律第百十四号法律

第七十条

第五十六条の十二第一項の許可を受けないで二種病原体等を輸入した場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第七十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十九条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次 第七十一条 →