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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第七十条
平成十年法律第百十四号
法律
第七十条
第五十六条の十二第一項
の許可を受けないで二種病原体等を輸入した場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
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