第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。一第五十六条の六第一項本文の許可を受けないで二種病原体等を所持したとき。二第五十六条の十五の規定に違反して、二種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けたとき。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗