条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十六条の十五 (二種病原体等の譲渡し及び譲受けの制限)

平成十年法律第百十四号法律
(二種病原体等の譲渡し及び譲受けの制限)

第五十六条の十五

二種病原体等は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

  1. 二種病原体等許可所持者がその許可に係る二種病原体等を、他の二種病原体等許可所持者に譲り渡し、又は他の二種病原体等許可所持者若しくは二種滅菌譲渡義務者から譲り受ける場合
  2. 二種滅菌譲渡義務者が二種病原体等を、厚生労働省令で定めるところにより、二種病原体等許可所持者に譲り渡す場合

e-Gov法令検索で第五十六条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条の十五(二種病原体等の譲渡し及び譲受けの制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十六条の十四(準用) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次 第五十六条の十六(三種病原体等の所持の届出) →